農山漁村電気導入促進法 第4条(資金の貸付け)
- 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、農林漁業団体に対し、当該農林漁業団体が第二条第一項の規定により電気導入計画が定められた農山漁村につき電気の導入をするために必要とする次の各号に掲げる資金を貸し付ける場合には、前条の計画を基準としなければならない。
- 一発電施設(これに伴う送電変電配電設備を含む。以下同じ。)の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
- 二送電配電施設(変電受電設備を含む。以下同じ。)の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
- 三電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定するものをいう。以下同じ。)に対して負担する工事負担金
この条文の基本情報
資金の貸付けとは何ですか?
定義資金の貸付けとは、農山漁村電気導入促進法第4条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、農林漁業団体に対し、当該農林漁業団体が第二条第一項の規定により電気導入計画が定められた農山漁村につき電気の導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第4条(資金の貸付け)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第4条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、農林漁業団体に対し、当該農林漁業団体が第二条第一項の規定により電気導入計画が定められた農山漁村につき電気の導…」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第4条の前の条は農山漁村電気導入促進法第3条です。
- 農山漁村電気導入促進法第4条の次の条は農山漁村電気導入促進法第5条です。
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- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。