農山漁村電気導入促進法 第5条(国の補助)
国は、開拓地、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けのみでは電気の導入をすることが困難であると認められる地域における農林漁業団体が必要とする前条各号に掲げる資金に対して都道府県が補助を行うに要する経費に対し、毎年度、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、補助金を交付することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、農山漁村電気導入促進法第5条に定められた規定で、「国は、開拓地、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第5条(国の補助)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第5条の条文原文は「国は、開拓地、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いた…」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第5条の前の条は農山漁村電気導入促進法第4条です。
- 農山漁村電気導入促進法第5条の次の条は農山漁村電気導入促進法第6条です。
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- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/5
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