農山漁村電気導入促進法 第6条(事業計画書の提出)
- 第四条の規定により資金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を経由して、次に掲げる事項を記載した事業計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一第二条第二項各号の事項
- 二当該事業の実施者
- 三当該施設による受益範囲
- 四当該施設の利用上必要となる電気の供給又は発生した電気の託送若しくは売買に関する事項
- 五その他農林水産省令で定める事項
この条文の基本情報
事業計画書の提出とは何ですか?
定義事業計画書の提出とは、農山漁村電気導入促進法第6条に定められた規定で、「第四条の規定により資金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第6条(事業計画書の提出)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第6条の条文原文は「第四条の規定により資金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を…」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第6条の前の条は農山漁村電気導入促進法第5条です。
- 農山漁村電気導入促進法第6条の次の条は農山漁村電気導入促進法第7条です。
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- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。