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農山漁村電気導入促進法 第7条(農林水産大臣の指導)

農林水産大臣は、第四条の規定により資金の融通を受け、又は第五条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする農林漁業団体に対し、当該施設の建設に関し、当該施設を造成、復旧又は取得したこれらの農林漁業団体に対しては当該施設の維持、管理又は利用に関し、政令の定めるところにより、必要な事項について指導しなければならない。

この条文の基本情報

農林水産大臣の指導とは何ですか?

定義農林水産大臣の指導とは、農山漁村電気導入促進法第7条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第四条の規定により資金の融通を受け、又は第五条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする農林漁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村電気導入促進法第7条(農林水産大臣の指導)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
  2. 農山漁村電気導入促進法第7条の条文原文は「農林水産大臣は、第四条の規定により資金の融通を受け、又は第五条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする農林漁…」で始まります。
  3. 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
  4. 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農山漁村電気導入促進法第7条の前の条は農山漁村電気導入促進法第6条です。
  6. 農山漁村電気導入促進法第7条の次の条は農山漁村電気導入促進法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358
  • 本サイト収録農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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