農山漁村電気導入促進法 第8条(都道府県が処理する事務等)
- 前条の指導の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 2.政府は、毎年度、予算の範囲内で、政令の定めるところにより、都道府県に対して、第二条第二項の調査及び前項の事務を行うために必要な経費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務等とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務等とは、農山漁村電気導入促進法第8条に定められた規定で、「前条の指導の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第8条(都道府県が処理する事務等)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第8条の条文原文は「前条の指導の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第8条の前の条は農山漁村電気導入促進法第7条です。
- 農山漁村電気導入促進法第8条の次の条は農山漁村電気導入促進法第9条です。
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- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。