農山漁村電気導入促進法 第9条(電気事業者との協議等)
- 農林漁業団体で当該農山漁村につき電気の導入の事業を行おうとする者は、その造成、復旧若しくは取得しようとする発電施設又は送電配電施設の利用上必要な電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買について、電気事業者に協議を求めることができる。
- 2.前項に規定する協議がととのわないとき又は協議することができないときは、当該農林漁業団体は、当該事業の公益性及び緊急性について農林水産大臣の認定を受けた上、政令の定めるところにより、経済産業大臣に裁定を求めることができる。但し、認定を受けた日から二箇月を経過したときは、この限りでない。
- 3.裁定は、公聴会を開いて当事者及び利害関係人の意見を聴いて、前項の申請があつた日から百二十日以内になされなければならない。
- 4.経済産業大臣は、裁定にあたつては、左に掲げる基準によつてしなければならない。
- 一電気の供給については、当該農林漁業団体が真に必要とする最低量をこえず、発生した電気の託送又は売買については、当該施設を維持するため真にやむを得ない程度をこえないこと。
- 二電気事業者の電気の供給、設備、経理その他の事情を考慮し、一般需要者及び電気事業者に不当な負担を課さないこと。
- 5.裁定は、その申請の範囲をこえることができない。
- 6.経済産業大臣は、裁定の効力に期限を附することができる。
- 7.経済産業大臣は、裁定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
- 8.第二項の裁定の通知が当事者になされたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
- 9.裁定の後において、事情の変更その他新たな事由が生じたときは、当事者の一方は協議の内容の変更又は解除について、経済産業大臣に裁定を求めることができる。この場合においては、第三項から前項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
電気事業者との協議等とは何ですか?
定義電気事業者との協議等とは、農山漁村電気導入促進法第9条に定められた規定で、「農林漁業団体で当該農山漁村につき電気の導入の事業を行おうとする者は、その造成、復旧若しくは取得しようとする発電施設又は送電配電施設の利用上必要な電気の供給又は発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第9条(電気事業者との協議等)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第9条の条文原文は「農林漁業団体で当該農山漁村につき電気の導入の事業を行おうとする者は、その造成、復旧若しくは取得しようとする発電施設又は送電配電施設の利用上必要な電気の供給又は発…」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第9条の前の条は農山漁村電気導入促進法第8条です。
- 農山漁村電気導入促進法第9条の次の条は農山漁村電気導入促進法第10条です。
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- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/9
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