農山漁村電気導入促進法 第10条(対価等の不服の訴え)
- 前条第二項若しくは第九項の裁定において定める電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買の対価又は料金の額に不服がある当事者は、同条第八項の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその増減を請求することができる。
- 2.前項の訴えにおいては、裁定の際の他の一方の当事者又はその承継人を被告とする。
この条文の基本情報
対価等の不服の訴えとは何ですか?
定義対価等の不服の訴えとは、農山漁村電気導入促進法第10条に定められた規定で、「前条第二項若しくは第九項の裁定において定める電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買の対価又は料金の額に不服がある当事者は、同条第八項の通知を受けた日から六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第10条(対価等の不服の訴え)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第10条の条文原文は「前条第二項若しくは第九項の裁定において定める電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買の対価又は料金の額に不服がある当事者は、同条第八項の通知を受けた日から六…」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第10条の前の条は農山漁村電気導入促進法第9条です。
- 農山漁村電気導入促進法第10条の次の条は農山漁村電気導入促進法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/10
農山漁村電気導入促進法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。