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農山漁村電気導入促進法 第11条(土地改良事業との調整)

かんがいえん

この条文の基本情報

土地改良事業との調整とは何ですか?

定義土地改良事業との調整とは、農山漁村電気導入促進法第11条に定められた規定で、「かんがいえん」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村電気導入促進法第11条(土地改良事業との調整)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
  2. 農山漁村電気導入促進法第11条の条文原文は「かんがいえん」で始まります。
  3. 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
  4. 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農山漁村電気導入促進法第11条の前の条は農山漁村電気導入促進法第10条です。
  6. 農山漁村電気導入促進法第11条の次の条は農山漁村電気導入促進法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358
  • 本サイト収録農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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