鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第2条(鉱業法の適用に関する経過措置)
- 旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条及び第二条の例による。
- 2.前項に規定する鉱業法施行法第一条の例により鉱業法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、鉱業法第十八条の規定にかかわらず、この政令の施行の日から二年とする。
この条文の基本情報
鉱業法の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義鉱業法の適用に関する経過措置とは、鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条(鉱業法の適用に関する経過措置)は、日本の鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第…」で始まります。
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の公布日は昭和27年4月11日です。
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000105 - 本サイト収録
鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000105/2
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