鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第3条
前条に規定するものの外、鉱業法及びこれに基く命令を下七島に適用するについての経過措置は、鉱業法施行法第四条から第十七条まで、第十九条から第二十八条まで、第三十条から第四十二条まで及び第六十条に定める経過措置の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第3条は、日本の鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「前条に規定するものの外、鉱業法及びこれに基く命令を下七島に適用するについての経過措置は、鉱業法施行法第四条から第十七条まで、第十九条から第二十八条まで、第三十条…」で始まります。
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の公布日は昭和27年4月11日です。
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000105 - 本サイト収録
鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000105/3
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