日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第10条(貨物の輸出入)
- 次に掲げる場合には、法第四十八条第一項、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)又は輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)に規定する義務又は制限を免除する。
- 一合衆国軍隊が、合衆国軍隊の公用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、合衆国軍隊の公用に供するために輸入する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
- 二軍人用販売機関等が、当該機関、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等の用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、これらの者の用に供するために輸入する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
- 三軍事郵便局又は軍用銀行施設が、その専用に供するために貨物を輸入する場合。ただし、当該機関の専用に供する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
- 四合衆国軍隊が、合衆国の軍隊の用に供されている貨物を輸出する場合。ただし、合衆国の軍隊の用に供されている貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
- 五軍人用販売機関等が、その所有する貨物を輸出する場合。ただし、当該機関が所有する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
- 六軍事郵便局又は軍用銀行施設が、その専用に供されている貨物を輸出する場合。ただし、当該機関の専用に供されている貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。
この条文の基本情報
貨物の輸出入とは何ですか?
定義貨物の輸出入とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第10条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、法第四十八条第一項、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)又は輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)に規定する義務又は制限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第10条(貨物の輸出入)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第10条の条文原文は「次に掲げる場合には、法第四十八条第一項、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)又は輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)に規定する義務又は制限…」で始まります。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第10条は第三章 合衆国軍隊等の行為又は取引に置かれています。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第10条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第9条です。
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- 正式書式
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000127 - 本サイト収録
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000127/10