連合国財産補償法施行令 第1条(政令で定める連合国)
- 連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国は、次に掲げる国とする。
- 一インド
- 二ビルマ連邦
この条文の基本情報
政令で定める連合国とは何ですか?
定義政令で定める連合国とは、連合国財産補償法施行令第1条に定められた規定で、「連合国財産補償法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法施行令第1条(政令で定める連合国)は、日本の連合国財産補償法施行令に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法施行令第1条の条文原文は「連合国財産補償法(以下「法」という。」で始まります。
- 連合国財産補償法施行令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 連合国財産補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法施行令第1条の次の条は連合国財産補償法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
連合国財産補償法施行令(昭和二十七年政令第百二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000129 - 本サイト収録
連合国財産補償法施行令(昭和二十七年政令第百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000129/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。