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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

連合国財産補償法施行令

  • 昭和二十七年政令第百二十九号・政令・公布 昭和27年4月28日・本則4条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産補償法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第百二十九号です。
  2. 連合国財産補償法施行令の法令種別は政令です。
  3. 連合国財産補償法施行令の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 連合国財産補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国財産補償法施行令は全 9 条です。
  6. 連合国財産補償法施行令の内訳は本則 4 条、附則 5 条です。
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第1条の2(請求の手続)別タブで開く ›

法第十五条第一項及び第二項の規定による補償金支払請求書及びその添附書類の提出は、財務大臣に対してしなければならない。

2法第十六条第三項の規定による支払の請求、法第二十二条第一項の規定による書類の提供の請求及び法第二十三条第一項の規定による支払の請求は、書面をもつて、財務大臣に対してしなければならない。

3前二項に規定する書面の様式は、財務省令で定める。

第2条(審査等の主務大臣)別タブで開く ›

法第十六条第一項の規定による審査及び支払、同条第二項の規定による通知、同条第四項の規定による支払、法第二十二条第二項の規定による書類の提供、法第二十三条第二項の規定による支払並びに法第二十四条の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。

第3条(費用の支払)別タブで開く ›

財務大臣は、請求権者から法第二十三条第一項の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払うものとする。

一当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書を作成し、財務大臣に提出するため本邦内で支払つた用紙代、浄書料、翻訳料、通信費その他これらに準ずる費用

二当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書に添附すべき証拠書類を作成するため本邦内で支払つた手数料、通信費その他これらに準ずる費用

三当該請求権者又はその代理人が補償金の支払請求に係る損害の額の見積のため本邦内で鑑定人に支払つた費用その他これに準ずる費用

附則
本文附則

この政令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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