連合国財産補償法施行令 第3条(費用の支払)
- 財務大臣は、請求権者から法第二十三条第一項の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払うものとする。
- 一当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書を作成し、財務大臣に提出するため本邦内で支払つた用紙代、浄書料、翻訳料、通信費その他これらに準ずる費用
- 二当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書に添附すべき証拠書類を作成するため本邦内で支払つた手数料、通信費その他これらに準ずる費用
- 三当該請求権者又はその代理人が補償金の支払請求に係る損害の額の見積のため本邦内で鑑定人に支払つた費用その他これに準ずる費用
この条文の基本情報
費用の支払とは何ですか?
定義費用の支払とは、連合国財産補償法施行令第3条に定められた規定で、「財務大臣は、請求権者から法第二十三条第一項の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法施行令第3条(費用の支払)は、日本の連合国財産補償法施行令に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法施行令第3条の条文原文は「財務大臣は、請求権者から法第二十三条第一項の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払う…」で始まります。
- 連合国財産補償法施行令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 連合国財産補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法施行令第3条の前の条は連合国財産補償法施行令第2条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法施行令(昭和二十七年政令第百二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000129 - 本サイト収録
連合国財産補償法施行令(昭和二十七年政令第百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000129/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。