連合国財産補償法施行令 第2条(審査等の主務大臣)
法第十六条第一項の規定による審査及び支払、同条第二項の規定による通知、同条第四項の規定による支払、法第二十二条第二項の規定による書類の提供、法第二十三条第二項の規定による支払並びに法第二十四条の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。
この条文の基本情報
審査等の主務大臣とは何ですか?
定義審査等の主務大臣とは、連合国財産補償法施行令第2条に定められた規定で、「法第十六条第一項の規定による審査及び支払、同条第二項の規定による通知、同条第四項の規定による支払、法第二十二条第二項の規定による書類の提供、法第二十三条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産補償法施行令第2条(審査等の主務大臣)は、日本の連合国財産補償法施行令に含まれる条文です。
- 連合国財産補償法施行令第2条の条文原文は「法第十六条第一項の規定による審査及び支払、同条第二項の規定による通知、同条第四項の規定による支払、法第二十二条第二項の規定による書類の提供、法第二十三条第二項の…」で始まります。
- 連合国財産補償法施行令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 連合国財産補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産補償法施行令第2条の前の条は連合国財産補償法施行令第1条の2です。
- 連合国財産補償法施行令第2条の次の条は連合国財産補償法施行令第3条です。
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- 正式書式
連合国財産補償法施行令(昭和二十七年政令第百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000129 - 本サイト収録
連合国財産補償法施行令(昭和二十七年政令第百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000129/2
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