農業改良助長法施行令 第1条(交付金の交付基準)
- 農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該予算総額の三割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。
- 二当該予算総額の二割は、各都道府県の耕地面積に応じて各都道府県に配分する。
- 三当該予算総額の一割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
- 四当該予算総額の四割は、農業災害に対処するため、農業資源の開発を行うためその他農業の発展のため緊急に協同農業普及事業の実施を必要とする都道府県に配分する。
この条文の基本情報
交付金の交付基準とは何ですか?
定義交付金の交付基準とは、農業改良助長法施行令第1条に定められた規定で、「農業改良助長法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法施行令第1条(交付金の交付基準)は、日本の農業改良助長法施行令に含まれる条文です。
- 農業改良助長法施行令第1条の条文原文は「農業改良助長法(以下「法」という。」で始まります。
- 農業改良助長法施行令の公布日は昭和27年5月13日です。
- 農業改良助長法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法施行令第1条の次の条は農業改良助長法施行令第2条です。
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- 正式書式
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000148 - 本サイト収録
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000148/1
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