農業改良助長法施行令 第2条(運営指針)
法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
この条文の基本情報
運営指針とは何ですか?
定義運営指針とは、農業改良助長法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法施行令第2条(運営指針)は、日本の農業改良助長法施行令に含まれる条文です。
- 農業改良助長法施行令第2条の条文原文は「法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。」で始まります。
- 農業改良助長法施行令の公布日は昭和27年5月13日です。
- 農業改良助長法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法施行令第2条の前の条は農業改良助長法施行令第1条です。
- 農業改良助長法施行令第2条の次の条は農業改良助長法施行令第3条です。
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- 正式書式
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000148 - 本サイト収録
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000148/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。