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農業改良助長法施行令 第2条(運営指針)

法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。

この条文の基本情報

運営指針とは何ですか?

定義運営指針とは、農業改良助長法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良助長法施行令第2条(運営指針)は、日本の農業改良助長法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業改良助長法施行令第2条の条文原文は「法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。」で始まります。
  3. 農業改良助長法施行令の公布日は昭和27年5月13日です。
  4. 農業改良助長法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業改良助長法施行令第2条の前の条は農業改良助長法施行令第1条です。
  6. 農業改良助長法施行令第2条の次の条は農業改良助長法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000148
  • 本サイト収録農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000148/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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