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農業改良助長法施行令 第3条(普及指導員の任用資格)

  1. 法第九条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第八条第一項の普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するもの
  3. 二次のいずれにも該当する者

この条文の基本情報

普及指導員の任用資格とは何ですか?

定義普及指導員の任用資格とは、農業改良助長法施行令第3条に定められた規定で、「法第九条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良助長法施行令第3条(普及指導員の任用資格)は、日本の農業改良助長法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業改良助長法施行令第3条の条文原文は「法第九条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 農業改良助長法施行令の公布日は昭和27年5月13日です。
  4. 農業改良助長法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業改良助長法施行令第3条の前の条は農業改良助長法施行令第2条です。
  6. 農業改良助長法施行令第3条の次の条は農業改良助長法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000148
  • 本サイト収録農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000148/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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