農業改良助長法施行令 第4条(普及指導手当の支給の要件)
法第十一条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第八条第二項各号に掲げる事務に従事していることとする。
この条文の基本情報
普及指導手当の支給の要件とは何ですか?
定義普及指導手当の支給の要件とは、農業改良助長法施行令第4条に定められた規定で、「法第十一条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良助長法施行令第4条(普及指導手当の支給の要件)は、日本の農業改良助長法施行令に含まれる条文です。
- 農業改良助長法施行令第4条の条文原文は「法第十一条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と…」で始まります。
- 農業改良助長法施行令の公布日は昭和27年5月13日です。
- 農業改良助長法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良助長法施行令第4条の前の条は農業改良助長法施行令第3条です。
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- 正式書式
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000148 - 本サイト収録
農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000148/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。