水産資源保護法施行令 第1条(工事の許可の申請)
- 水産資源保護法(以下「法」という。)第二十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該工事の事業計画書及び設計書並びに当該工事が他の法令に基づく行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは、当該処分のあつたことを証する書類を添えて、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二保護水面における工事の概要及びその区域
- 三工事をしようとする理由
この条文の基本情報
工事の許可の申請とは何ですか?
定義工事の許可の申請とは、水産資源保護法施行令第1条に定められた規定で、「水産資源保護法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法施行令第1条(工事の許可の申請)は、日本の水産資源保護法施行令に含まれる条文です。
- 水産資源保護法施行令第1条の条文原文は「水産資源保護法(以下「法」という。」で始まります。
- 水産資源保護法施行令の公布日は昭和27年6月14日です。
- 水産資源保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法施行令第1条の次の条は水産資源保護法施行令第2条です。
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- 正式書式
水産資源保護法施行令(昭和二十七年政令第百九十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000194 - 本サイト収録
水産資源保護法施行令(昭和二十七年政令第百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000194/1
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