水産資源保護法施行令 第2条(協議又は勧告)
法第二十二条第三項から第五項までの規定による協議又は同条第六項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
協議又は勧告とは何ですか?
定義協議又は勧告とは、水産資源保護法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十二条第三項から第五項までの規定による協議又は同条第六項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法施行令第2条(協議又は勧告)は、日本の水産資源保護法施行令に含まれる条文です。
- 水産資源保護法施行令第2条の条文原文は「法第二十二条第三項から第五項までの規定による協議又は同条第六項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。」で始まります。
- 水産資源保護法施行令の公布日は昭和27年6月14日です。
- 水産資源保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法施行令第2条の前の条は水産資源保護法施行令第1条です。
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- 正式書式
水産資源保護法施行令(昭和二十七年政令第百九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000194 - 本サイト収録
水産資源保護法施行令(昭和二十七年政令第百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000194/2
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