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ユネスコ活動に関する法律施行令 第8条(専門小委員会)

  1. 法第十三条の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。
  2. 2.法第十三条第五項の調査委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が任命する。
  3. 3.調査委員は、非常勤とし、当該特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。
  4. 4.各専門小委員会に属する委員により専門小委員会の委員長として互選された者は、当該専門小委員会の会務を掌理する。
  5. 5.第六条第三項の規定は、専門小委員会について準用する。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、各専門小委員会の名称、所掌事務その他その組織に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が定める。

この条文の基本情報

専門小委員会とは何ですか?

定義専門小委員会とは、ユネスコ活動に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十三条の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユネスコ活動に関する法律施行令第8条(専門小委員会)は、日本のユネスコ活動に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. ユネスコ活動に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十三条の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。」で始まります。
  3. ユネスコ活動に関する法律施行令第8条は第三章 日本ユネスコ国内委員会の小委員会に置かれています。
  4. ユネスコ活動に関する法律施行令の公布日は昭和27年6月27日です。
  5. ユネスコ活動に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユネスコ活動に関する法律施行令第8条の前の条はユネスコ活動に関する法律施行令第7条です。
  7. ユネスコ活動に関する法律施行令第8条の次の条はユネスコ活動に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000212
  • 本サイト収録ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000212/8

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