国有財産特別措置法施行令 第12条(公益事業その他の事業の指定)
- 法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一電気事業
- 二ガス事業
- 三水道事業
- 四熱供給事業
- 五鉄道事業(軌道事業を含む。)
- 六自動車運送事業
- 七海上運送事業
- 八倉庫業
- 九自動車ターミナル事業
- 十耕作又は養畜の事業(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号の農用地区域内にある同法第三条第一号又は第二号の土地に係るものに限る。)
この条文の基本情報
公益事業その他の事業の指定とは何ですか?
定義公益事業その他の事業の指定とは、国有財産特別措置法施行令第12条に定められた規定で、「法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法施行令第12条(公益事業その他の事業の指定)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法施行令第12条の条文原文は「法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
- 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法施行令第12条の前の条は国有財産特別措置法施行令第11条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264 - 本サイト収録
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。