国有財産特別措置法施行令 第11条(買受けの勧奨)
- 各省各庁の長は、法第十条の二の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(同条に規定する権利者等をいう。)に対し、買い受けるよう勧奨するときは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
- 一当該財産の所在地、区分及び種目(国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条第一号に規定する区分及び種目をいう。)並びに数量
- 二買受けの勧奨の相手方の住所及び氏名
- 三売払価額及びその価額により当該財産を買い受けることができる期限
- 四買受けの勧奨に応じて当該財産の買受けの申込みを行うことができる期限
- 五売払代金の納付方法
- 六買受けを希望する場合の申請方法
- 七その他参考となる事項
この条文の基本情報
買受けの勧奨とは何ですか?
定義買受けの勧奨とは、国有財産特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第十条の二の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(同条に規定する権利者等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法施行令第11条(買受けの勧奨)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法施行令第11条の条文原文は「各省各庁の長は、法第十条の二の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(同条に規定する権利者等をいう。」で始まります。
- 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
- 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法施行令第11条の前の条は国有財産特別措置法施行令第10条です。
- 国有財産特別措置法施行令第11条の次の条は国有財産特別措置法施行令第12条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264 - 本サイト収録
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。