受講中の講座ブックマーク無料で登録

国有財産特別措置法施行令 第10条(特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者)

法第十条の二に規定する政令で定める者は、特定普通財産(同条に規定する特定普通財産をいう。以下同じ。)である土地の上に存する国以外の者の所有する建物の賃借人とする。

この条文の基本情報

特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者とは何ですか?

定義特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者とは、国有財産特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第十条の二に規定する政令で定める者は、特定普通財産(同条に規定する特定普通財産をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産特別措置法施行令第10条(特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第十条の二に規定する政令で定める者は、特定普通財産(同条に規定する特定普通財産をいう。」で始まります。
  3. 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
  4. 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有財産特別措置法施行令第10条の前の条は国有財産特別措置法施行令第9条です。
  6. 国有財産特別措置法施行令第10条の次の条は国有財産特別措置法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264
  • 本サイト収録国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国有財産特別措置法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›