国有財産特別措置法施行令 第9条(特定普通財産)
- 法第十条の二に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産(財務大臣が定める規模を超えるものを除く。)とする。
- 一法令の規定により国有となつた財産で、当該財産が国有となつた日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの
- 二旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた普通財産(以下「旧軍用財産」という。)である建物及びその敷地(旧軍用財産であつた建物の敷地を含む。)
- 三地方公共団体又は旧住宅営団が引揚者、戦災者等の居住の用に供するため建設した建物で財務大臣が定めるものの敷地
- 四沖縄県の区域内に所在する財産で、昭和四十七年五月十五日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの
- 五その他前各号に掲げる財産に類する特別の事情があると認められる財産として財務大臣が定めるもの
この条文の基本情報
特定普通財産とは何ですか?
定義特定普通財産とは、国有財産特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第十条の二に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産(財務大臣が定める規模を超えるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法施行令第9条(特定普通財産)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第十条の二に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産(財務大臣が定める規模を超えるものを除く。」で始まります。
- 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
- 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法施行令第9条の前の条は国有財産特別措置法施行令第8条です。
- 国有財産特別措置法施行令第9条の次の条は国有財産特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264 - 本サイト収録
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。