国有財産特別措置法施行令 第8条(成功予定期限及び事業着手期限の指定)
- 各省各庁の長は、法第七条第一項の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から十年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から二年以内において事業に着手すべき期間を定めなければならない。
- 2.各省各庁の長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、前項の規定により定めた事業の成功に要する期間又は事業に着手すべき期間を、当該期間の二分の一に相当する期間内において、延長することができる。
この条文の基本情報
成功予定期限及び事業着手期限の指定とは何ですか?
定義成功予定期限及び事業着手期限の指定とは、国有財産特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第七条第一項の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から十年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から二年以内におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法施行令第8条(成功予定期限及び事業着手期限の指定)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法施行令第8条の条文原文は「各省各庁の長は、法第七条第一項の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から十年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から二年以内におい…」で始まります。
- 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
- 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法施行令第8条の前の条は国有財産特別措置法施行令第7条です。
- 国有財産特別措置法施行令第8条の次の条は国有財産特別措置法施行令第9条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264 - 本サイト収録
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/8
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