国有財産特別措置法施行令 第7条(条件付の売払い又は貸付けの申請手続)
- 各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により普通財産の売払い又は貸付けの契約をしようとするときは、その売払い又は貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び事業計画図を添附した申請書を提出させなければならない。
- 一当該財産の所在地及び面積
- 二事業の目的
- 三事業の施行の方法及び順序
- 四事業の成功に要する期間
- 五事業に関する資金計画
- 六事業が成功した場合において公共の用に供しようとする部分があるときは、その位置及び面積
この条文の基本情報
条件付の売払い又は貸付けの申請手続とは何ですか?
定義条件付の売払い又は貸付けの申請手続とは、国有財産特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により普通財産の売払い又は貸付けの契約をしようとするときは、その売払い又は貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法施行令第7条(条件付の売払い又は貸付けの申請手続)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法施行令第7条の条文原文は「各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により普通財産の売払い又は貸付けの契約をしようとするときは、その売払い又は貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載…」で始まります。
- 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
- 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法施行令第7条の前の条は国有財産特別措置法施行令第6条です。
- 国有財産特別措置法施行令第7条の次の条は国有財産特別措置法施行令第8条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264 - 本サイト収録
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。