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国有財産特別措置法施行令 第6条(居住用施設の譲与等の申請手続)

  1. 各省各庁の長は、法第六条の二第一項の規定により同項各号に掲げる建物を譲与し、又はその敷地を譲渡しようとするときは、その譲与又は譲渡を受けようとする地方公共団体から、次に掲げる事項を記載した計画書及び必要な図面並びに当該建物の居住者(当該建物が同項第一号に掲げる建物のうち当該譲与若しくは譲渡を受けようとする地方公共団体以外の地方公共団体又は社会福祉法人に対して貸し付けられているものである場合には、その地方公共団体又は社会福祉法人及び当該建物の居住者)の当該建物の取壊しについての承諾書を添付した申請書を提出させなければならない。
  2. 一当該建物又は敷地の所在、数量及び現況
  3. 二建設しようとする法第六条の二第一項の住宅施設又は公共の用に供する施設の位置、規模(住宅施設については、戸数を含む。)及び構造
  4. 三当該建物の取壊し及び当該住宅施設又は公共の用に供する施設の建設に係る工事の施行の方法並びにその着手予定日及び完了予定日
  5. 四当該工事に関する資金計画
  6. 五当該建物の居住者を当該住宅施設に収容する計画又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるための計画
  7. 六その他参考となる事項

この条文の基本情報

居住用施設の譲与等の申請手続とは何ですか?

定義居住用施設の譲与等の申請手続とは、国有財産特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第六条の二第一項の規定により同項各号に掲げる建物を譲与し、又はその敷地を譲渡しようとするときは、その譲与又は譲渡を受けようとする地方公共団体か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産特別措置法施行令第6条(居住用施設の譲与等の申請手続)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産特別措置法施行令第6条の条文原文は「各省各庁の長は、法第六条の二第一項の規定により同項各号に掲げる建物を譲与し、又はその敷地を譲渡しようとするときは、その譲与又は譲渡を受けようとする地方公共団体か…」で始まります。
  3. 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
  4. 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有財産特別措置法施行令第6条の前の条は国有財産特別措置法施行令第5条です。
  6. 国有財産特別措置法施行令第6条の次の条は国有財産特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264
  • 本サイト収録国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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