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国有財産特別措置法施行令 第5条(居住用施設等と併せて建設する施設)

法第六条の二第一項に規定する政令で定める施設は、店舗及び事務所とする。

この条文の基本情報

居住用施設等と併せて建設する施設とは何ですか?

定義居住用施設等と併せて建設する施設とは、国有財産特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第六条の二第一項に規定する政令で定める施設は、店舗及び事務所とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産特別措置法施行令第5条(居住用施設等と併せて建設する施設)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第六条の二第一項に規定する政令で定める施設は、店舗及び事務所とする。」で始まります。
  3. 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
  4. 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有財産特別措置法施行令第5条の前の条は国有財産特別措置法施行令第4条です。
  6. 国有財産特別措置法施行令第5条の次の条は国有財産特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264
  • 本サイト収録国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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