国有財産特別措置法施行令 第4条
法第三条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法施行令第4条は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第三条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。」で始まります。
- 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
- 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法施行令第4条の前の条は国有財産特別措置法施行令第3条です。
- 国有財産特別措置法施行令第4条の次の条は国有財産特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264 - 本サイト収録
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/4
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