国有財産特別措置法施行令 第3条(減額譲渡等をすることができる施設)
- 法第三条第一項第一号ルに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一公害の状況を把握し、又は公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視又は測定に関する施設
- 二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物の処理施設(ごみ処理施設及びし尿処理施設を除く。)
- 2.法第三条第一項第一号ヲに規定する政令で定める施設は、体育館、水泳プール及び運動場とする。
- 3.法第三条第一項第一号ワに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一排水ポンプ、俵、丸太その他の水防に必要な器具又は資材を保管するための施設
- 二消防自動車、動力消防ポンプその他の消防の用に供する機械器具を保管するための施設
- 三消防の用に供する望楼及び警鐘台その他の防災上必要な監視又は通信に関する施設
- 四救急自動車を保管するための施設
この条文の基本情報
減額譲渡等をすることができる施設とは何ですか?
定義減額譲渡等をすることができる施設とは、国有財産特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項第一号ルに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法施行令第3条(減額譲渡等をすることができる施設)は、日本の国有財産特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第三条第一項第一号ルに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 国有財産特別措置法施行令の公布日は昭和27年7月10日です。
- 国有財産特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法施行令第3条の前の条は国有財産特別措置法施行令第2条です。
- 国有財産特別措置法施行令第3条の次の条は国有財産特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000264 - 本サイト収録
国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000264/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。