公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第1条(法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。
- 一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
- 二土木建築に関する工事に関するもの
この条文の基本情報
法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等とは何ですか?
定義法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第1条(法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第1条の条文原文は「公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第1条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000286 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000286/1
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。