受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令

  • 昭和二十七年政令第二百八十六号・政令・公布 昭和27年7月30日・本則7条/附則12条
  • 略称:保証事業法施行令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の法令番号は昭和二十七年政令第二百八十六号です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の公布日は昭和27年7月30日です。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令は全 19 条です。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の内訳は本則 7 条、附則 12 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(法第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量等)別タブで開く ›

公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の一に該当しないものとする。

一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量

二土木建築に関する工事に関するもの

第4条(法第十三条第三項の規定による承諾に関する手続等)別タブで開く ›

法第十三条第三項の規定による承諾は、同項に規定する発注者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る保証事業会社に対し同項の規定による電磁的方法による請求に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該保証事業会社から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2前項の発注者は、同項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る保証事業会社から書面等により法第十三条第三項の規定による電磁的方法による請求を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による請求をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該保証事業会社から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

第5条(法第十九条に規定する金融機関)別タブで開く ›

法第十九条第一号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。

2法第十九条第三号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。

附則
本文附則

この政令は、法施行の日(昭和二十七年七月三十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第三十八号)の施行の日(同年五月二十六日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる