公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第6条(法第二十八条に規定する政令で定める者)
法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。
この条文の基本情報
法第二十八条に規定する政令で定める者とは何ですか?
定義法第二十八条に規定する政令で定める者とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第6条(法第二十八条に規定する政令で定める者)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二十八条に規定する政令で定める者は、銀行とする。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第6条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第5条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第6条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000286 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000286/6
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。