公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第5条(法第十九条に規定する金融機関)
- 法第十九条第一号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。
- 2.法第十九条第三号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。
この条文の基本情報
法第十九条に規定する金融機関とは何ですか?
定義法第十九条に規定する金融機関とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十九条第一号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第5条(法第十九条に規定する金融機関)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十九条第一号に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第5条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第4条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第5条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000286 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000286/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。