公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第7条(初年度における責任準備金)
法附則第二項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。
この条文の基本情報
初年度における責任準備金とは何ですか?
定義初年度における責任準備金とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法附則第二項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第7条(初年度における責任準備金)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第7条の条文原文は「法附則第二項に規定する政令で定める割合は、十分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第7条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000286 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000286/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。