公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令 第3条(参考人に支給する費用)
法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
この条文の基本情報
参考人に支給する費用とは何ですか?
定義参考人に支給する費用とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第3条(参考人に支給する費用)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第六条第四項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第3条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第2条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第3条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000286 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000286/3
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。