企業会計審議会令 第1条(趣旨)
この政令は、金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第二項に定めるもののほか、企業会計審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、企業会計審議会令第1条に定められた規定で、「この政令は、金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第二項に定めるもののほか、企業会計審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業会計審議会令第1条(趣旨)は、日本の企業会計審議会令に含まれる条文です。
- 企業会計審議会令第1条の条文原文は「この政令は、金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第二項に定めるもののほか、企業会計審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 企業会計審議会令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 企業会計審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業会計審議会令第1条の次の条は企業会計審議会令第2条です。
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- 正式書式
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000307 - 本サイト収録
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000307/1
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