企業会計審議会令 第2条(組織)
- 審議会は、会長及び委員十九人以内で組織する。
- 2.審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、企業会計審議会令第2条に定められた規定で、「審議会は、会長及び委員十九人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業会計審議会令第2条(組織)は、日本の企業会計審議会令に含まれる条文です。
- 企業会計審議会令第2条の条文原文は「審議会は、会長及び委員十九人以内で組織する。」で始まります。
- 企業会計審議会令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 企業会計審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業会計審議会令第2条の前の条は企業会計審議会令第1条です。
- 企業会計審議会令第2条の次の条は企業会計審議会令第3条です。
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- 正式書式
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000307 - 本サイト収録
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000307/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。