企業会計審議会令 第3条(会長の職務)
- 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
- 2.会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長の職務とは何ですか?
定義会長の職務とは、企業会計審議会令第3条に定められた規定で、「会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業会計審議会令第3条(会長の職務)は、日本の企業会計審議会令に含まれる条文です。
- 企業会計審議会令第3条の条文原文は「会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。」で始まります。
- 企業会計審議会令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 企業会計審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業会計審議会令第3条の前の条は企業会計審議会令第2条です。
- 企業会計審議会令第3条の次の条は企業会計審議会令第4条です。
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- 正式書式
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000307 - 本サイト収録
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000307/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。