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企業会計審議会令 第4条(会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命)

  1. 会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
  2. 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

この条文の基本情報

会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命とは何ですか?

定義会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命とは、企業会計審議会令第4条に定められた規定で、「会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業会計審議会令第4条(会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命)は、日本の企業会計審議会令に含まれる条文です。
  2. 企業会計審議会令第4条の条文原文は「会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。」で始まります。
  3. 企業会計審議会令の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 企業会計審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業会計審議会令第4条の前の条は企業会計審議会令第3条です。
  6. 企業会計審議会令第4条の次の条は企業会計審議会令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000307
  • 本サイト収録企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000307/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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