企業会計審議会令 第4条(会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命)
- 会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
この条文の基本情報
会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命とは何ですか?
定義会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命とは、企業会計審議会令第4条に定められた規定で、「会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業会計審議会令第4条(会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命)は、日本の企業会計審議会令に含まれる条文です。
- 企業会計審議会令第4条の条文原文は「会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。」で始まります。
- 企業会計審議会令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 企業会計審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業会計審議会令第4条の前の条は企業会計審議会令第3条です。
- 企業会計審議会令第4条の次の条は企業会計審議会令第5条です。
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- 正式書式
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000307 - 本サイト収録
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000307/4
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