企業会計審議会令 第5条(会長及び委員の任期等)
- 会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.会長及び委員は、再任されることができる。
- 3.臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 5.会長、委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
会長及び委員の任期等とは何ですか?
定義会長及び委員の任期等とは、企業会計審議会令第5条に定められた規定で、「会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業会計審議会令第5条(会長及び委員の任期等)は、日本の企業会計審議会令に含まれる条文です。
- 企業会計審議会令第5条の条文原文は「会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 企業会計審議会令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 企業会計審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業会計審議会令第5条の前の条は企業会計審議会令第4条です。
- 企業会計審議会令第5条の次の条は企業会計審議会令第6条です。
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- 正式書式
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000307 - 本サイト収録
企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000307/5
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