物価統制令施行令 第1条(例外許可)
- 物価統制令(以下「令」という。)第三条第一項但書の規定による許可(以下「例外許可」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。
- 2.例外許可は、令第三条第一項本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払又は受領に係る場合に限りすることができる。
- 3.例外許可には、条件又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。
この条文の基本情報
例外許可とは何ですか?
定義例外許可とは、物価統制令施行令第1条に定められた規定で、「物価統制令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令施行令第1条(例外許可)は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
- 物価統制令施行令第1条の条文原文は「物価統制令(以下「令」という。」で始まります。
- 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令施行令第1条の次の条は物価統制令施行令第2条です。
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- 正式書式
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319 - 本サイト収録
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/1
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