物価統制令施行令 第2条(指定統制額の公示方法)
令第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法)によつてするものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合又は価格等の支払者及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ他の相当の公示方法又はその支払者及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。
この条文の基本情報
指定統制額の公示方法とは何ですか?
定義指定統制額の公示方法とは、物価統制令施行令第2条に定められた規定で、「令第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令施行令第2条(指定統制額の公示方法)は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
- 物価統制令施行令第2条の条文原文は「令第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつ…」で始まります。
- 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令施行令第2条の前の条は物価統制令施行令第1条です。
- 物価統制令施行令第2条の次の条は物価統制令施行令第3条です。
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- 正式書式
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319 - 本サイト収録
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/2
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