物価統制令施行令 第10条(臨検検査の証票)
国家公務員又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
臨検検査の証票とは何ですか?
定義臨検検査の証票とは、物価統制令施行令第10条に定められた規定で、「国家公務員又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令施行令第10条(臨検検査の証票)は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
- 物価統制令施行令第10条の条文原文は「国家公務員又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。」で始まります。
- 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令施行令第10条の前の条は物価統制令施行令第9条です。
- 物価統制令施行令第10条の次の条は物価統制令施行令第11条です。
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- 正式書式
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319 - 本サイト収録
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/10
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