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物価統制令施行令 第9条

  1. 第七条の規定によつて指定を受けた者は、同条の規定による割増額に相当する金額の全部又は一部で、財務大臣が前条の報告に基いて決定する額を、財務大臣の発する納入告知書によつて、国庫に納付しなければならない。
  2. 2.財務大臣は、特別の事由があると認めるときは、前項の納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。この場合において、その軽減され、又は免除された金額の経理については、財務省令で定めるところによる。
  3. 3.財務大臣は、前条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第一項の国庫に納付しなければならない金額を決定することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物価統制令施行令第9条は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
  2. 物価統制令施行令第9条の条文原文は「第七条の規定によつて指定を受けた者は、同条の規定による割増額に相当する金額の全部又は一部で、財務大臣が前条の報告に基いて決定する額を、財務大臣の発する納入告知書…」で始まります。
  3. 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物価統制令施行令第9条の前の条は物価統制令施行令第8条です。
  6. 物価統制令施行令第9条の次の条は物価統制令施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319
  • 本サイト収録物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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