物価統制令施行令 第8条
前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令施行令第8条は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
- 物価統制令施行令第8条の条文原文は「前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。」で始まります。
- 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令施行令第8条の前の条は物価統制令施行令第7条です。
- 物価統制令施行令第8条の次の条は物価統制令施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319 - 本サイト収録
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/8
物価統制令施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。