物価統制令施行令 第7条(割増額)
- 主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずることができる。
- 2.前項の場合においては、主務大臣は、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
割増額とは何ですか?
定義割増額とは、物価統制令施行令第7条に定められた規定で、「主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令施行令第7条(割増額)は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
- 物価統制令施行令第7条の条文原文は「主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、そ…」で始まります。
- 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令施行令第7条の前の条は物価統制令施行令第6条です。
- 物価統制令施行令第7条の次の条は物価統制令施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319 - 本サイト収録
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/7
物価統制令施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。