物価統制令施行令 第6条
- 第四条の規定による指定を受けた者は、主務大臣の要求があるときは、原価に関する書類及びその附属書類を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の書類の提出に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令施行令第6条は、日本の物価統制令施行令に含まれる条文です。
- 物価統制令施行令第6条の条文原文は「第四条の規定による指定を受けた者は、主務大臣の要求があるときは、原価に関する書類及びその附属書類を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 物価統制令施行令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 物価統制令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令施行令第6条の前の条は物価統制令施行令第5条です。
- 物価統制令施行令第6条の次の条は物価統制令施行令第7条です。
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- 正式書式
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000319 - 本サイト収録
物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000319/6
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